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「契約法」に関する2つ目の司法解釈が発布、施行

2009.7.17

司法解釈とは、最高人民法院(日本の最高裁判所に相当する)により、法を具体的な事案を適用するに際し、法の持つ意味や内容を明確にするために行われた法の解釈の一種である。法の解釈は通常法律に対する解釈・説明にすぎないが、ただし、その解釈は中国における裁判実務では、法律と同等、ひいてはそれ以上の効力を有する。

1999年10月「中華人民共和国契約法」(以下「契約法」という)が実施してからわずか2ヶ月で最高人民法院は「契約法に関する若干問題の解釈(一)」(以下「解釈(一)」という)を発布した。今回の国際金融危機に対応し、中国経済の安定成長を保つため解釈(一)が施行されてから約10年後の今年4月24日、「契約法に関する若干問題の解釈(二)」(以下「解釈(二)」という)は同法院に発布され、5月13日より正式に施行された。

当該「解釈(二)」の主な内容は次の通りである。

契約当事者の意思自治を重視し、なるべく契約を有効にさせ、契約の履行を促し、経済活動を活発化させるためとの立法趣旨に基づき、最高人民法院は契約の効力の有無の認定につき寛大な態度を取っており、かつ事実的契約関係を判断する裁判基準を明確にしている。

「解釈(二)」第1条では「契約当事者の名称或いは氏名、債務の内容(目的)及び数量について法院が確定できる場合、通常契約が成立したと認めるものとする」。第2条では「当事者が書面又は口頭で契約を締結していないが、双方の民事行為により、双方に契約を締結する意志があると推定できる場合、法院は”契約法”第10条第1項の”その他の形式”で契約を締結したと認定できる」と定めている。上記規定は、国際金融危機を背景に司法面での一種な対応策と解されている。

事情変更の原則がすでに労働契約法に規定されていることに鑑み、当該原則は「解釈(二)」にも取り入れられている。ただし、契約の有効性を確保し、当該原則が濫用されることを避けるため、最高人民法院は極めて慎重な態度を取っており、各地方の法院に対し正しく理解し、かつ慎重に適用することを要求している。例えば、当該原則を適用する必要が確かにある場合、適用しようとする法院から上級法院を通し、次々と当地の省レベルの「高級人民法院」まで報告し、高級人民法院の審査を求めなければならず、必要な場合、最高人民法院まで報告し適用許可を受けなければならない。

契約解除、または債務相殺に対する異議期間、及び違約金が高すぎたことを認定する裁判基準等につき、数量化した規定が設けられた。
異議期間について当事者の間に約定がない場合、契約解除、または契約相殺の通知の到着日から3ヶ月以内に契約解除、または契約相殺への異議で法院に提訴しないと認められなくなる。
契約で規定された違約金額が実際にもたらされた損失より30%を超えた場合、法院は約定した違約金が高すぎたと認定することになる。

広東広和法律事務所日本業務部 姚遠弁護士

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